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書類の保存期間について

書類には法律によって保存が義務付けられているものもあります。

特に製造業ではリコール問題が起こった時に、書類が残っていないと解決が難航することがあるようです。

同様に医療機関でも医師会や歯科医師会によって、カルテやレントゲンフィルムを5年間保存しておかないといけないことが定められています。

たとえば"商法"で

10年の保存期間を定められているものには、
"株主総会の議事録"や"製品の製造・出荷・販売の記録"が、"所得税法・法人税法"で
7年の保存期間を定められているものには、
"貸借対照表"や"損益計算書"、"注文書"、"見積書"、"契約書の控え"、"棚卸帳"などが、"所得税法"で
5年の保存期間を定められているものには、"財形非課税貯蓄申込書"が、

また

"雇用保険法"では被保険者に関する書類を4年、
"労働基準法"では労働者名簿や雇入・退職などに関する書類を3年間、
"健康保険法"では被保険者資格取得確認通知書を2年間

保存しておかないといけないということが定められています。

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