永久保存が必要とされる書類
永久保存が必要とされる書類の1つ目"契約書"は、後々になって見ることはほとんどありませんが特に重要な"営業取引契約書"、"保険証券"、"不動産賃貸借契約書"、"金銭貸借契約書"などは決して捨ててはなりません。
2つ目の"設立関連の書類"というのは具体的には、企業の目的や組織、業務などの根本規則を記載した"定款"や会社の"設立届"、会社運営に関する各種の"変更届"のことを言います。
3つ目の"議事録"は、"定時総会"や"臨時総会"、"取締役会"などの記録です。
4つ目の"決算書"は、ある一定の期間に会社の収支にどのような変化があったかをまとめて公表したもので、外部の人が企業の内情について知る重要な資料となるもので、投資家などは投資する前には必ず目を通すと言われています。
これらの書類は、たとえば書類箱に同じ色のカラークラフトテープを貼って統一するなど、何らかの工夫をして一目で誰でも分かるようにしておかなければなりません。
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